インボイス制度で請求書に必要な項目
2023年10月からのインボイス制度では、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために、次の項目が書かれた「適格請求書」が必要です。このツールの書類は、登録番号を入れるとこれらがそろうように作っています。
- 発行する事業者の名前と登録番号「T」+13桁の番号。税務署に登録した適格請求書発行事業者だけが持っています。
- 取引年月日納品日や「2026年10月分」のような期間でもかまいません。
- 取引の内容軽減税率(8%)の品目は、そのことがわかるように印(※など)をつけます。
- 税率ごとに分けた合計金額と、適用する税率10%の分と8%の分をそれぞれ合計して書きます(税抜・税込どちらでも可)。
- 税率ごとに分けた消費税額端数処理は「1枚の請求書につき、税率ごとに1回」。品目ごとに端数を処理して合計するのは認められていません。
- 受け取る事業者の名前宛先の会社名・お名前。
源泉徴収について
個人の方へのデザイン料・原稿料・講演料などの報酬は、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引いて納めます。税率は1回の支払いが100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%。請求書で報酬と消費税額がはっきり分かれていれば、税抜の金額に対して計算できます。法人への支払いや、物の販売代金は原則として対象外です。
登録番号がない(免税事業者の)場合
登録番号の欄を空のままにすれば、ふつうの請求書として作れます。この場合は適格請求書にはならないため、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません(経過措置あり)。
ここでの説明は制度の概要です。個別の取引で何が必要か、源泉徴収の対象になるかなどの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
入力した内容は送信されず、このブラウザの中(localStorage)にだけ保存されます。共用のパソコンでは、使い終わったら「入力を消す」を押してください。最終更新:2026年10月